1959-03-12 第31回国会 衆議院 商工委員会 第28号
それから昭和十五年になりますと、石炭配給統制法というものができて、生産と配給計画を任務とする日本石炭株式会社というのを設立している。それから昭和二十一年、終戦後に石炭配給を統制するために、今までの日本石炭株式会社を解散して、今度は配炭公団になっている。それから臨時石炭鉱業管理法ができて、昭和二十四年に初めて自由経済という状態になってきている。
それから昭和十五年になりますと、石炭配給統制法というものができて、生産と配給計画を任務とする日本石炭株式会社というのを設立している。それから昭和二十一年、終戦後に石炭配給を統制するために、今までの日本石炭株式会社を解散して、今度は配炭公団になっている。それから臨時石炭鉱業管理法ができて、昭和二十四年に初めて自由経済という状態になってきている。
○坂本(泰)委員 もうちよつと詳しくお尋ねしたいのですが、証人は石炭の方には相当長く関係しておられたのですが、昭和十九年に組合から石炭協会に発展した経過、それからその後昭和二十二年に石炭配給——ことに九州炭ですが、九州石炭配給統制株式会社と日本石炭株式会社が配炭公団に置きかえられた際に、この協会はすでにあつたのですが、昭和二十二年の六月当時でけつこうですが、その際の石炭協会というものはどういうものであつたかということをお
石炭配給公団においても、亜炭においてもそうである。生産するものは自分の務めでやるが、買うものは政府でから、よかろうが悪かろうが、これは無責任なものである。また売る方も、とれてもとれなくても結局政府の金、国民の金だというような、要するに無責任な官僚行政がこういう失敗を来しておるのでありますが、この二十億の赤字は、とれるものかとれないものかということだけ私は伺いたい。
昨年九月十六日をもちまして、従来の石炭配給統制が撤廃をされたのであります。実は二千七百円という単価は、昨年の単価の平均であつたのであります。統制撤廃前におきまする単価と統制撤廃後におきまする単価の加重平均、すなわち夏分九月十六日以前におきまして半分を配給し、九月十六日以後において半分を配給した。前の単価が二千九百円、後の単価が二千五百円、そこに差額が四百円ほどあつたのでございます。
これにつきましては、申すまでもありませんが、最近までは政府が金を出すことはもちろん、そのほかに石炭配給公団の方から経費を支出いたしてこれに当つておつたのでありますが、公団の解体に伴いまして、そのあとの処置をいかにするか、これが非常に問題であります。これにつきまして、災害復旧のための特別の法律をつくりまして、各石炭業者から一定の醸金をいたしましてその財源に充てる。
石炭配給公団では、そういう包括契約に対して、当時の契約が間違つていたという意味で、訂正して拂いもどした例があるかないかということを、お聞きしたいと思います。
相当割れないもの等がありましたりして、金融がとかく円滑を欠く点から、一般の有効需要の現状と睨み合して、重要物資の供給が相当困難を来しておるような現状もありますので、価格調整公団の金融につきましては、政府におかれましても、特段の御努力御斡旋を願いたいと思いますことと、もう一つは早晩統制が緩和乃至廃止される段階になつて行きますにつれて、価格調整公団も相当多額の資金を動かしておるわけでございまして、従来の石炭配給公団
たとえば石炭配給公団というものの廃止に伴いましても、大半はやはりそれぞれ前職に復帰したり、あるいは配給の業務に従事するということもありますので、全部が全部失業になるものとは予想されておりませんけれども、三十五万人程度の離職者が出るということを頭に入れて、今日までいろいろ企画をいたしておるような状況であります。
○川上委員 それだけの答弁ではこの石炭配給公團廃止の裏に、巨大資本の擁護ということが非常にはつきり出ておるということがわかりますが、これは石炭の場合、日産協の意見においてもこの貯炭を凍結しろ、それからつなぎ資金を出せ、それだけしたら廃止してよかろうという線が出て來ておる。この通りのことを政府がやつておる。
これをただちにその線に密着するように操作しろといつても、これは容易ならない問題だと思いますので、若干言葉は適切でないかもしれませんが、石炭配給取扱規則というような程度のものをもつて、これに移りかわるのに遺憾のない準備訓練をするための計画をただいま持つて、おります。
のありましたように日通が眞荷主にかわりまして國鉄と貨物運送契約を結ぶ場合と二通りあるわけでありまして、眞荷主と取引する場合におきましては、全部現金で即日運賃も收入しておるわけでありますが、日本通運その他運送会社が眞荷主にかわつて國鉄と契約する場合におきましては、日本通運といたしましても実に専賣物資とかその他各種の統制資材の輸送の元請契約を農林省あるいは大藏省の専門局、あるいは農林省、あるいは食糧公團、あるいは石炭配給公團
賣掛金処置に関する請願( 砂間一良君紹介)(第一七九七号) 一〇一 只見川水系の電源開発に関する請願(菅 家喜六君紹介)(第一八二二号) 一〇二 中小企業協同組合法案に関する請願(中 村清君紹介)(第一八二五号) 一〇三 自動車タイヤ用生ゴム輸入量増大に関す る請願(滿尾君亮君紹介)(第一八三四 号) 陳情書 一 衣料の適正配給に関する陳情書(第六号) 二 石炭配給機構改善
除外等に関 する請願(森下孝君紹介)(第五六二号) 二二 坑木生産供出の駐路打開に関する請願(平 野三郎岩紹介)(第五八九号) 二三 廣島縣下の発電所設置に関する請願外二件 (宇田恒君外一名紹介)(第五九〇号) 日程追加 石けん資材割当方法に関する請願(降旗徳 弥君外三名紹介)(第七三八号) 陳情書 一 衣料の適正配給に関する陳情書 (第六号) 二 石炭配給機構改善
同月六日 水力発電事業拡充の陳情書 (第七三号) 夜明水力発電所設置の陳情書 (第七四号) 炭鉱向資材の支拂に対し紐付融資方法活用の陳 情書(第八 五号) 疊行政を商工省に一元化の陳情書 (第九〇号) 只見川筋水力発電計画に関する陳情書 (第一一五号) 同月十四日 信用保証協会設置の陳情書 (第一五五号) 石炭配給機構改善に関する陳情書 (第二〇二号) 同月二十一日
公團も七月一日以降は大体廃止されるような状態でありますが、ことに石炭配給公團のごとく、現在でも認証手形の割引ができないということがひんぴんとして起つております。それで現在の配給公團が廃止された後の新機構における金融問題は、どういうふうに安本としてはお考えになつているか、これをひとつ伺いたい。
○政府委員(秋山龍君) 先程申上げましたように從來までは價格調整公團、それから石炭配給公團というような機構によりまして計画輸送ができておつたのであります。その基礎的態勢が予算の面から崩れておりますので、本年は計画的に物を流すということは困難でございます。只今お示しのような計画数字は、今現在のままでは到底流れない、かように考えます。
三月二十八日 衣料の適正配給に関する陳情書 (第六号) 石炭配給機構改善に関する陳情書 (第二一号) 鹿児島、南西諸島に民間貿易再開 〇陳情書(第四〇 号) 國立漆器試験所設備の陳情書 (第四五号) を本委員会に送付された。
大体この公團法ができて、石炭配給公團あるいは石油配給公團、この二つのものが頭を出したのは二十二年の春だつたと思う。このときにはこの公團法には、議会の空氣もほとんど反対の意見が横溢しておつたのでありますが、当時公團法に反対する者は名を調べろというようなデマがずいぶん飛んだのであります。
また、昨日のあの商工委員会の石炭配給公團の問題についてのわが党の態度においても、はつきり現われておる。その他の委員会におきましても同樣であることは、十分に御承知の通りであります。